最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)976 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点ないし第三点について。
原判決の本件貸金の債務者の認定およびDから被上告人への債権譲渡が信託法一
一条に違反するとの主張に対する判断はいずれも挙示の証拠関係に照らし是認でき
る。所論第一点および第三点はひつきよう原審のした事実の認定、証拠の取捨、判
断を非難するに帰し、いずれも採用できない。つぎに、記録によれば、上告人は原
審において上告人本人の尋問を申出たことなく、その他所論第二点をみても原判決
に所論の違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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